(出典 journal.ridilover.jp)
回転寿司チェーン店のアルバイトをしているという人から廃棄になった寿司のネタを金を払わずに食べてしまったと言う・・・
廃棄になった寿司のネタを金を払わずに食べてしまったーー。ある回転寿司チェーン店のアルバイトをしているという人から、このような相談が弁護士ドットコムに寄せられた。
相談者によると、過去に、廃棄予定の寿司のネタを食べたことがある同僚がほかにもいるという。廃棄品とはいえ、コッソリ食べてしまった場合は「犯罪」にあたるのだろうか。杉山和也弁護士に聞いた。
●売れ残った廃棄品でも、アルバイト従業員のものではない杉山弁護士は「売れ残った廃棄品だったとしても、飲食店の所有物であり、アルバイト従業員のものではありません」と説明する。
「アルバイト従業員は、一般的に、商品を無断で外へ持ち出すことが許されていませんので、飲食店が商品を支配していると考えられます。このような支配状態を占有と言い、飲食店が占有権を有していることになります。
したがって、店内の商品は、所有権・占有権ともに飲食店が有していることになり、完成した料理はもちろん、廃棄品であっても、これを無断で食べることは、刑事事件では窃盗罪に該当することになりますし、民事事件では損害賠償の対象となります。また、雇用契約上は、懲戒解雇の問題も生じます」
仮に、廃棄品がゴミ箱へ捨てられ、ポリ袋に集められて、屋外のゴミ収集所へ出されてしまった場合は「飲食店の支配を離れて本当の『ゴミ』になっているため、別途の検討が必要」だという。しかし、杉山弁護士は「飲食店は、雇用契約において、アルバイト従業員が廃棄品を食べることを認めていないことが多い」としたうえで、次のように分析する。
「アルバイト従業員が、いったん、商品を廃棄したかたちをとって、後に屋外で拾うようなケースについては、同様に損害賠償義務が発生する可能性が高いと考えられます」
【取材協力弁護士】
杉山 和也(すぎやま・かずや)弁護士
労働事件を中心に、中小企業の法務、相続、離婚に注力。特に、解雇・パワハラ・セクハラ問題について取扱多数。「オーダーメイドの法律事務所」として、一人ひとりの依頼者に寄り添いながら、ぴったりの解決方法を提案することをモットーとしている。
事務所名:弁護士法人鳳和虎ノ門法律事務所
事務所URL:http://www.houwatoranomon.com/
(出典 news.nicovideo.jp)
一つぐらい…食べてもバレへんか
一方で食品ロスの問題もあるから、昼食や夕食など何らかの形で廃棄予定のネタをどこかで消費するような形を作るのも大事かと
回転寿司のバイトやってたことあるけどほんまこれ。まだ食える寿司を捨てなきゃいけないのが苦痛で辞めてしまった
食ロスにならないような取り組みは必要だけど、廃棄判定は危険性を考慮しての場合もあるし食中毒とかになったら責任問われる可能性があるから難しいわな。
廃棄予定やから食べてもバレへんか・・・
弁コムは*。はっきりわかんだね
これ許してると格安販売するバカが出て来るから店は抑制する様に賃金上げるか、廃棄方法を見直ししないと、食中毒と風評被害まっしぐらか、経営者には悪夢の始まりだな。
ひと昔前はコンビニ廃棄でも食べていいよってあったけど、持ち帰ったり人にやったりするし食中毒出たときの責任取れないからほとんど禁止になったんでないっけ
希望者に賄いで出したらいいんでないかね、食中毒に関しては事前に同意書サインとか
賄いにすると「客は金払ってるのに従業員はタダで食っとるやんか!」とクレームが来て風評被害になるから難しいでしょうね。
かつて見習いソムリエは客の残したワインで高級ワインの味を覚えたというが悪意と偏見の目で見れば犯罪者にも映る訳だ
食品ロスを減らすためになんとかして欲しいね
まぁ、飲食系のバイトやってれば廃棄量に愕然とするよね。マジで何の口もつけてないもんとかあるもの……アホじゃねえの
これ許すと、わざと廃棄増えるような流し方する従業員が出てくるよね。
下手すると、それで腹下して責任は店側にあるとかいう訴えをする奴もいるからな。せめて食べるならその廃棄品を食べた場合の責任は全て自分にあります位の誓約書を書かせないと不安で食わせられないな
店次第。昔バイトしてたとこだと廃棄品食べてよかったから休憩時間に食べてた
昔やっていた接客業のバイトではオーナーが同じコンビニ店の期限切れ弁当を賄いとして食べさせられていた
オーナーが食ってたのか…
賄い的な消費は衛生的に無理な気がする。せいぜい工夫するとしたら、最後の1周で見切り品として流して拾われなかったら廃棄、くらいかな。
バレなきゃ犯罪じゃないんですよ
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